以前から多少は気になっていたんですが、そんな気持ちに拍車をかけたアメリカ帰国組の友人からのメッセージ。
「私、将来アメリカから年金、月に1300ドルもらえる予定ーw」
おぉ?結構多いね?
ん?でもアメリカ滞在期間、私とそんなに変わらないよね?
そんな多いのか?
てか、私ももらえるのか?
ということでちょこっとリサーチしてみました。
ずっと私の中では、アメリカでの就労期間(年金加入期間)が10年に満たないとアメリカの年金受給の資格はないと思っていたんですが…
なんと!
2005年発効された日米社会保障協定の成立により、一方の国の保険期間だけでは資格期間に満たない場合でも、通算することで受給資格期間に達すれば、給付を受ける権利が生じるとのこと。
これまでは、アメリカでの就労が10年以下の場合は、せっかく社会保障税(Social Security Tax)を支払っていても、後に年金を受け取ることができなく、掛け捨てとなっていたけれど、この協定により、日米両国の年金加入期間の通算が10年以上である場合、アメリカでも年金の受給資格を得る可能性があると。yay!
この@厚生労働省の説明が分かりやすかったので。
私の場合、アメリカでの就労期間は通算で9年ほどだったので、わずかに受給資格の10年に満たなかったんのですが、日本の年金加入期間を合わせると余裕で10年を超すので、アメリカからも9年分の年金が将来受けられるということ。
しかもアメリカの年金受給の手続きは日本の年金事務所で行うことが出来るらしい!
アメリカ、日本でそれぞれ年金を受けるためには以下の条件が必要だそう。
- アメリカ合衆国の年金制度の加入期間が1年6か月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して(足して)10年以上 になる場合は、アメリカ合衆国の年金制度から老齢年金を受けることができます。
- 日米両国の年金制度の加入期間を通算して25年以上になる場合は、日本の年金制度から老齢年金を受けることができます。
なんてありがたい協定なんだー。
とここまで来たら気になるのは、「私、いくらくらいもらえるのかしら?w」
調べてみると、アメリカ滞在中の年収を入力することでおおよその年金額を算出することができる「Benefit Calculators」というツールを発見。
年齢やそれぞれの年に得た年収を入力するだけのシンプルなツール。
え… 多い…
ねんきんネットが予測する、将来もらえる予定の日本の年金の倍近いのはなぜww
日本の年金の方がだいぶ多く収めているのに…謎
アメリカのソーシャルセキュリティーって、そんなに払ってたのかな?
と思って調べると、アメリカの保険料率は月給の12.4%で日本の厚生年金は18.3%(それぞれ半分を雇用主が負担)。日本の方が多い。
ま、多く見積もってくれる分にはいいか。
期待しないで、でももらえる権利があると分かっただけで嬉しい。
私が年金を受給するまでに、この協定が変わらないことを祈るばかりです。
でも年金に頼らないでも生活できるように、しっかり貯蓄いかないと。
先のことは分からないですからね。
以上、アメリカと日本の年金制度について忘備録でした。